――公判編:たった一人の原告――
週刊金曜日2004年10月15日号
2001年に原告勝訴で終わったハンセン病国家賠償請求には1000人を超える療養所入所者や退所者が原告として闘った。だが、今回、それ以上に本質的で、なおかつ今現在の問題を扱った裁判であるのに原告はわずかに一人! その勇気を私は支えたい。 |
「そこのところが全然理解できないんですよ」
七月一二日。ハンセン病再発の可能性を認識していたと言いながらその対処をしなかった矛盾に対し、裁判長が、被告の国側医師に何度も疑問を投げかけた。だが、被告医師は「私は当時の日本の治療基準に従っただけ」と発言し、「原告が外泊を繰り返していたので、計画的な治療をできなかった」と、その責任を否定した。その発言のたびに、原告の山下ミサ子さん(六六。仮名)が首をかしげていた。
元入所者、国=主治医を訴える
昨年春、ハンセン病回復者の山下ミサ子さん(六六歳、仮名)は、昨年まで入所していた国立ハンセン病療養所「多磨全生園」(全生園、東京都)で多くの医師の医療ミスにより深刻な後遺症と精神的苦痛を与えられたとして国を訴えた。
今年七月一二日と二六日、その「多磨全生園医療過誤訴訟」において、被告側医師となったかつての主治医、小関正倫氏(五七歳)の医療行為をめぐって双方の証人尋問が東京地方裁判所で行われた。
山下さんは一九五三年、一五歳でハンセン病を発病し、国立ハンセン病療養所「星塚敬愛園」(鹿児島県)に入所した。抗菌剤DDSの治療で七〇年頃にらい菌が陰性になると東京で社会復帰して結婚もする。
家政婦や洋裁などの仕事をこなしながら、一〜二ヶ月に一度は全生園で、念のためにDDSをもらいながら定期検査を受けていた。このとき主治医だったのが小関医師である。
異変が現れたのは八一年。顔にビリビリと違和感が走った。翌年には瞼が閉じなくなる兎眼が現れた。小関医師は、その症状を「境界群反応と診断した」と裁判で証言した。
境界群反応は「T型らい反応」とも言うが、ハンセン病治療中や治療後に、顔面の発赤や神経炎の悪化などとなって現れる炎症反応をいい、ハンセン病の再発を意味する言葉ではない。
裁判の前後、私と会った山下さんは憤りを隠さなかった。
「顔面のビリビリはハンセン病の再発だったんです。小関先生はそれを診断できなかっただけでなく、一〇年以上もハンセン病の治療らしい治療をしませんでした。私の体はボロボロにされたんです。見てください」
山下さんは帽子を脱いで、まばらになった頭髪を見せてくれた。目や口などの容貌が変わったため、サングラスは必需品だ。兎眼に加え、縮んで曲がった指、左手の垂手(手首がブラブラになる)、全身の知覚麻
痺。かつて得意だった編物は今できない。
八〇年代以降は指一本曲げることのない治療が確立していたのに、山下さんはどんな治療を受けてきたのか?
カルテを持つ手が震えた
一九九二年夏、一〇年間治療をしても悪化するだけの我が身に言い知れぬ不安を山下さんは抱いていた。
「小関先生の患者で、再発した四二歳の男性が亡くなりました。失明した人もいたんです」
そんなとき、全生園に赴任したばかりの並里まさ子医師(五六歳)が治療に熱心だとの噂を聞いた。ある日、病棟の廊下で山下さんは並里医師を呼びとめ祈るように尋ねた――「先生、私は治るのでしょうか?」
その長年の薬剤使用により黒褐色に染まり鱗状に乾燥した皮膚を看過できず、並里医師はすぐに山下さんのカルテを調べてみた。すると、その「医学の常識では考えられない治療」に愕然とした。並里医師は、その概要を、七月一二日の証人尋問で原告側証人として証言した。
まず、八二年に小関医師が診断したと主張する「境界反応」の記載はカルテになかった。記載されたのは八六年四月のことだが、その根拠も書かれていなかった。さらに、小関医師のハンセン病専門医としての基本姿勢の欠如を並里医師は指摘した。
「原告は顔面に神経症状を訴えていたのだから、その部位で(ハンセン病の)菌検査をすべきなのにしていませんでした」
もし、この初期段階の菌検査で陽性と判断されていれば、山下さんが後遺症に苦しむことはなかった。
山下さんに投与されたDDS五〇mgも治療には不十分で、何より、DDSよりも有効性の高いリファンピシンが使われていなかった。
かつて、らい菌が陰性となり社会復帰した山下さんは、八六年四月、菌指数が2+という陽性を示すと、それが同年一〇月に3+に増える。ところが以後四年間、抗菌剤がまったく投与されなくなったのだ。「薬が出なくなったので、治った」と山下さんは思ったという。
だが当然、病状は悪化の一途を辿る。菌指数も、八七年五月に4+、八八年二月に5+、ついに八九年一〇月に6+という最悪の値を示す(菌指数が一つ増えるのは菌数の一〇倍を意味する。6+は菌が一〇〇万倍に増えたということ)。
相次ぐ自殺者と死亡者
医師としての倫理観がまったく感じられなかったそのカルテを読み終えた並里医師がすぐに全生園副園長(当時)に相談すると、副園長は、専門家の意見を聞きたいという並里医師に国立療養所「邑久光明園」(岡山県)の園長(当時)を紹介した。並里医師と山下さんは別々に同園長を訪問するのだが、同園長が山下さんを診察すると、その菌指数は依然6+を示していた。
「もう、頭が真白になりました」(山下さん)
この直前、小関医師の患者で、山下さんと同程度に重症だった二〇代男性が悪化するだけの我が身に絶望してか自殺したことも、山下さんをより不安にさせていた。
同園長は山下さんの記録を見ると「この治療と投薬はひどい」と嘆き、全生園副園長に「主治医を変えるように」との手紙を書いた。こうして新しい主治医となった並里医師は「菌指数をゼロにして、家に帰りましょう」と山下さんを励まし、その毎日の診察と治療の結果、九七年、菌指数をゼロに戻すのである(後遺症だけは治しようがなかった)。
並里医師は特別な治療をしたわけではない。四〇年代に開発された抗菌剤プロミン、後続のDDSの出現でハンセン病は可治の病となったが、その後は再発例も頻発した。単剤投与されて薬剤耐性をもった体に、同じ単剤投与はもう効かなくなっていたのだ(山下さんもその一人。つまり小関医師のDDS投与は無効果だった)。
この問題を打破したのが、八二年、WHO(世界保健機関)が推奨した二、三種類の薬剤を組み合わせて使うMDT(多剤併用治療)だった。並里医師はこの理論に則した治療を行ったのだ。
八〇年代からの治療の基本は、MDTでらい菌を減らしながら、それに伴うらい反応を極力抑えることだが、小関医師は、らい菌を減らすことよりも、らい反応を抑える免疫抑制剤プレドニンの投与を中心に治療した。
日本の医学水準に従ったって?
だが菌を叩かないで免疫機能を抑える薬を使えば、免疫機能が衰え菌が増えてしまう(実際そうなった)。この点を、法廷で原告側の内藤雅義弁護士が小関医師に質問した。
「化学療法でらい菌を叩かないと障害もどんどん重くなるのでは?」
「当時は、まず免疫抑制剤で神経症状を抑え、その後に菌を叩くのが主流でした。私は当時の日本の医学水準に従ったにすぎません」(小関医師)
これが被告側の一貫した理論だ。内藤弁護士は公判後、「まさかあの論法で来るとは。医師として無知を恥じないのか」と振り返った。さらに小関医師は、不十分ながらもDDSを投与していた理由をこう説明している。
「私たちの定義では再発ではありませんでしたが、私たち以外の定義なら再発に該当するので、再発も一応考慮したのです」
ここで福田剛久裁判長が小関医師に質問を投げた。
「再発も考慮していたのならDDSの少量投与の意味が分かりません。少量で再発を抑えられるのですか?」
「初期であれば抑えられると考えた」
「それは抑えられたんですか?」
「症状が改善しなかったので、DDS投与を中止しました」
そして、しばらくのやり取りのあと、小関医師はこう結論付けた。
「定期的診察が必要なのに、外泊の多い患者だったので慎重性が求められる薬剤投与ができなかった。説明を聞き入れてもらえませんでした」
確かに、山下さんは、夫の住む自宅に時折帰省していた。しかし理由があったという――「小関先生が女性医療スタッフや患者にセクハラ行為を繰り返していたんです。そんな病棟にいたくなかったんです」
ともあれ、この、外泊が治療の妨げになったとの主張に真っ向から異を唱えたのが、国立療養所「大島青松園」(香川県)の元外科医長の和泉眞藏医師(六四)だ。
和泉医師はハンセン病専門医として国内で三五年間活動してきたが、日本では数少ないハンセン病外来施設である京都大学医学部皮膚病特別研究施設で長年、外来患者を治療してきた。その経験を基に、二六日にこう証言した。
「患者は病気だけで生きているのではありません。生活があるのです。診療で生活が破壊されないよう考えるべきです」と、療養所に縛りつけることを是とした医療を批判した。
この点を福田裁判長が山下さんに質問している。
「外泊のことを言われていますが、もし再発とわかっていたらどうしていましたか?」
「医師から説明していただいたら、治療に専念していたと思います」
山下さんは、病状悪化も治療方針も一切の説明がなかったと証言した。
存在しない外来治療
内藤弁護士は、小関医師の医療ミスに苦しんでいるとされる全生園入所者数人に原告に加わるとか陳述書を書くなど依頼したが色よい返事はなかったという。
「それも当然と思います。入所者がそれをやれば、明日からの治療が不安になるだけですから」(内藤弁護士)
傍聴席にいた退所者のAさん(男性)は、かつて全生園で、別の医師の医療ミスで片目を失明しているが、「どんな理不尽な治療でも、療養所という特殊環境では医者の言いなりになるしか生きる道はなかったね」と語ってくれた。
現在は国立療養所「栗生楽泉園」(群馬県)副園長をしている並里医師の陳述書には、次のような表現がある――「らい予防法は患者だけではなく、ハンセン病の医療も医学も隔離した」
どの医療関係者に話しても驚かれるのは、全生園では、一般病院で行われるケース・カンファランス(症例会議)もなければ、ハンセン病治療に関して厚労省の査察もないことだ。つまり、内部批判もなければ外部の目も入らない医療システムなのだ。
「そういう体制だから、能力がなくても自己研鑽しなくても、増長する医師が出てくるんです」(山下さん)
じつは、並里医師は元来皮膚科の医師であり、ハンセン病を本格的に扱ったのは全生園が初めてだった。だが、山下さんを治療できたのは、常に多くの文献を読み、海外から新しい情報を積極的につかむ自己研鑽をしてきたからだ。
また、今回の裁判の背景には、五〇年代から世界の潮流となったハンセン病の一般外来治療が、いまもって日本にほとんど存在しないことを指摘することもできる。
「外来治療が普通の病院で行なわれていたら、山下さんは仕事を失うことなく治療に専念し、後遺症をもつこともなかったでしょうね」(和泉医師)
山下さんは、三〇代のとき、半年間アメリカで暮らしたことがある。そのとき、忘れられない経験をした。ハンセン病の後遺症で眼球が痛くなり、おそるおそる一般病院を訪れたのだが、日系医師があっさりと「ハンセン病の後遺症ですね。この薬を点眼してくださいね」と、普通の病気として扱ってくれたのだ。
ところが、帰国数年後の再発で待っていたのは、他に治療の選択肢のない療養所での過酷な運命だった。
七月二六日、被告側証人として、国立感染症研究所ハンセン病研究センター生体防御部長の石井則久医師が出廷した。「小関医師の治療は理に叶っている」と証言したが、和泉医師は「そんな治療ではハンセン病は悪化します。これはもはや医療行為ではなく犯罪行為です」と反論を展開し、最後に石井医師に質問した。
「原告の初期状態で、石井さんが主治医だったら治せますか?」
「分かりません。仮定の話ですから」
そして和泉医師はこう言いきった。
「私なら一〇〇%治せました」
とたんに、満席の傍聴席のあちこちから拍手が起こった。
本裁判は、単に医師個人を糾弾するためにあるのではない。今後のハンセン病へのあるべき医療制度が問われているのだ。
「勝訴のあとは、療養所内部と一般社会双方でのハンセン病医療の充実を実現させていく必要があると思います」(内藤弁護士)
山下さんの願いはただ一つ。
「私は自分一人のために闘っているのじゃありません。私の例は氷山の一角で、まだ苦しんでいる人がたくさんいるんです。望むのは、全生園にはハンセン病のいい医者を入れて、誰もが安心して治療を受けられる施設にしてほしいのです」
本裁判は、一〇月四日の原告側意見陳述をもって結審した。来年一月三一日、判決が下る。
(その判決が出たあとのことは次の記事をご覧ください)